国際結婚×沖縄移住×セミリタイア(を目指すブログ)

国際結婚夫婦の日常や日中ハーフの子育てについて書いていきます。

スポンサーサイト このブログはアフィリエイト広告を利用しています。

配偶者ビザと永住権

スポンサーリンク

こんにちは、こんばんは、おはようございます。akasha88です 。

 

これまで何度か奥さんの配偶者ビザについて書いてきましたが、ちょっと永住権についても調べてみました。

 

イメージで永住権というのはとても遠い話だと思っていたのですが、日本人の配偶者の場合は婚姻実績3年、日本在住1年以上で申請出来るそうです。

スポンサーリンク

 

 

この婚姻実績というのは、日本以外の国でも良いそうです。

 

私達は2019年8月に結婚したので、2022年8月以降で日本に1年以上住んでいれば良いという事ですね。

 

意外と早く申請出来る事に驚いています。

 

ただ配偶者ビザ自体が3年以上のものであることが、暗黙のルールの様です。

そのため、最初1年の配偶者ビザがOKになったとして、次の更新時に3年のビザが貰えれば良いですが、更新時に1年のビザしかもらえない場合は永住権の申請が出来ない事になりますね。

 

逆に言うとうまくいけば来月に在留資格が許可されて、2022年10月の更新時に3年の配偶者ビザが貰えれば永住権の申請が出来る事になります。

 

ただ2年ほど前より審査が厳格化しているようで、実際にはなかなか許可されないようです。

 

特に税金関係でチョンボがあると、きちんと払ったとしても納付遅延などがあると不許可になるそうです。

 

会社員であれば会社が自動的にやってくれるので良いのですが、私の様にセミリタイアを目指しているとかなり不利になりそうです。

 

永住権が取得できるまでは正社員の仕事をする、というのも選択肢に入れたほうが良いかもしれません。

 

永住権が取得できると行き来が楽になります。

 

もしまた中国に住む事になったとして、その後また日本で住む場合、また配偶者ビザの申請から始めないといけません。

 

いやぁ本当にこれは大変です。

 

しかし永住権があれば、何もせず日本に入れます。

 

ただまた中国に住む場合、私のビザは必要になりますね。

 

ちなみに中国でも永住権はありますが、条件の所得がかなり高かったり、場所によってはマンションを持っていないといけなかったり、何より永住権を維持するには年間一定期間中国に滞在する事が条件になっていたりするので、取得も大変ですが、維持も大変です。

 

不動産投資やアフィリエイトなどをマイクロ法人化して最低限の税金を払って、他の生活費は金融資産運用から捻出する場合(特定口座)、税金の支払いの証明がちょっと難しいかもしれません。

 

そう考えると会社ってよく出来てるなぁ

 

まぁFIRE×国際結婚というパターンがレア過ぎるのかもしれません。

 

他の方のブログとかではものすごく、何か革命でも起こすかの如く大げさに会社を辞める事を書いている人もいますが、私の場合は取り敢えず一度会社を辞めてゆっくりしたいというだけです。

 

実際には少し仕事はすると思いますしね。