国際結婚×沖縄移住×セミリタイア(を目指すブログ)

国際結婚夫婦の日常や日中ハーフの子育てについて書いていきます。

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任意継続の手続きについて

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こんにちは、こんばんは、おはようございます。

 

以前このブログで書いた通り、健康保険は任意継続にしました。

akasha88.hatenadiary.com

任意継続の手続きにあたり、ちょっと色々とあったため、同様の状況の方のお役に立てればと思い、備忘録として残します。

任意継続の手続きで必要なもの

全国健康保険協会のホームページには、下記が必要と記載されています。

・任意継続被保険者資格取得申出書

・退職日が確認できる書類(任意)

任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書 | 全国健康保険協会

 

被扶養者となる方がいる場合についてが、私の場合ちょっとややこしかったので、私の状況を説明します。

上記ホームページには下記の様に説明されています。

参照元:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

 

私の状況

私は2年以上正社員で働いております。

妻は2023年は1月から5月までA社2023年5月から2024年の4月までB社正社員で働いておりましたが、今年の4月に退職してすぐに私の扶養に入りました。

失業保険等は受給せずに、すぐに扶養に入れました。

お金だけなら一度扶養に入れずに失業保険をもらって、失業保険がもらえなくなったら扶養に入れる方が得だとは思いますが、探してもいない職を探すふりをするのが嫌だったり、そういうセコイ事をしたくないため、すぐに扶養に入れました。

この状況下だと、全国健康保険協会としては、通常該当の市町村に前年度の収入を確認するそうです。

そうなると私の妻の場合、前年度は正社員で働いていたので、扶養に入れません。

私が退職するまでは扶養に入っていたのに、退職後は扶養に入れないというよく分からない状態になってしまいます。

 

全国健康保険協会の方に相談すると、私の場合は妻の「雇用保険被保険者離職票のコピー」または、「退職証明書(勤務先発行)のコピー」が必要とのことです。

雇用保険被保険者離職票は主に、ハローワークなどで再就職の手続きの際に使ったりするもので、今回妻はそもそも職を探していなかったため、最初から発行しておりませんでした。

 

 

仕方がないので、以前妻が働いていた会社に退職証明書を発行してもらいました。

妻が今年の4月に辞めた会社は社長が中国人で、一応今でも連絡が取れる間柄だったから良かったものの、なかなかお願い出来ない間柄だったらちょっと大変ですね。

 

まぁさておき、ここからは任意継続+国民年金になりますが、早く自分で法人を作って社会保険を処理できる様に頑張ります。