こんにちは、こんばんは、おはようございます。akasha88です 。
前回確定申告について記事にしました。
その後、税務署の方に確認したので、今回はその内容をシェアしたいと思います。
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私の状況は以下です。
①昨年途中まで海外に住んでおり、途中から日本に転入。
②最後に日本にてボーナスと給料1ヶ月分を受け取った。
③退職金に関わる源泉徴収表を2枚受け取っている。
特に③について細かく書きますと、
所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号適用分と、
所得税法第201条第1項第2号並びに地方税法第50条の6第1項第2号及び第328条の6第1項第2号適用分の2枚です。
この2枚がある場合、ネット上で確定申告が出来ませんでした。
税務職員の方に確認した所、私の場合2枚合わせても、退職金の非課税枠を超えないため、退職金に関しては申告不要との事でした。
退職金の非課税枠についてですが、勤続年数が20年以下の場合は、1年あたり40万円の非課税枠があり、私の場合は15年勤務だったので600万円が非課税枠となります。
上記の2枚の源泉徴収表の合計が600万円を超える場合に初めて確定申告が必要だそうです。
私の場合は、他の件もあったので確定申告自体はしますが、退職金の件を申告しなくて良い場合は、ネットで出来るので便利です。
また今度沖縄に引っ越す事も伝えた所、3/15より前に引っ越す場合は、引っ越した後での申告で問題ないそうです。